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お知らせ

令和4年4月1日からの育児休業・介護休業への対応が示されました。

■令和4年4月1日から義務化された事項は以下3点です!
1 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です!
2 個別の周知・意向確認が必要です!
3「令和4年4月1日」までに有期雇用労働者要件の変更が必要です!

詳しくはPDFをご確認ください
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