new 日本年金機構からのお知らせ 外国籍の従業員のみなさまへ
外国籍の方が日本に入国し社会保険(厚生年金保険等)に加入する場合、「入国から社会保険加入までの期間」や「離職により社会保険の資格を喪失した後の期間」は国民年金加入者となり、保険料を納付する義務があります。※社会保障協定等により、日本の年金制度における被保険者にならない方を除きます。
保険料が未納のままでは、障害年金の給付や在留資格(特定技能)の変更・更新申請、永住許可申請の審査に影響がある場合もありますので、速やかに保険料納付や免除申請等の手続きを行う必要があることをご案内ください。
外国人制度周知
コチラのチラシから公的年金制度に関する情報が、いろいろな国の言葉でパンフレットや動画を見ることができます。ぜひ従業員の皆様にご案内をお願いいたします。